非営利法人の法人税/収益事業とはなにか?
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- Опубликовано: 18 мар 2025
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0:52 収益事業とは
2:09 収益事業になぜ課税されるのか
5:05 収益事業の法人税法上の定義
7:10 収益事業の「事業」とは?
10:55 営利性、有償性について
13:11 継続性、反復性について
14:28 事故の危険と計算における企画遂行性
16:37 人的、物的設備の有無
18:13 その取引の目的
<参考動画>
NPO法人はどんな事業をやってもいいのか
• NPO法人はどんな事業をやってもいいのか?/...
<プロフィール>
脇坂誠也(脇坂税務会計事務所所長 認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事長)
1966年東京都目黒区生まれ
25歳で青年海外協力隊に参加し、西アフリカのコートジボワールに派遣される。
「アフリカの人の役に立ちたい!」と思ったが、力がなく、あまり役に立てず、「人の役に立つには役立ち力が必要だ」ということを実感し、父の職業であった税理士を目指す。
帰国後、28歳から、父の仕事を手伝いながら、税理士試験の勉強を始め、4回の試験で5科目合格し、32歳で税理士登録。
独立後、「青年海外協力隊の2年間は何だったのだろうか」という葛藤に悩む。
そのようなときに、NPOと出会い、NPOの会計と税務に関わることで、青年海外協力隊の経験と税理士の仕事がつながったと納得できた。
その後、NPO法人会計基準の策定に関わり(策定委員会副委員長)、現在は、認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワークの理事長、一般社団法人全国レガシーギフト協会理事、公益財団法人さわやか福祉財団、東日本大震災支援全国ネットワーク監事などを務める。
また、脇坂税務会計事務所を経営。
NPOの会計税務及びその周辺の情報、知識、ノウハウ、経験を貯めに貯めて、それを体系立てて発信していく「NPOの会計税務のインテリジェンスバンク」を目指す。
また、父の時代から続いた脇坂税務会計事務所の2代目として、父の時代からの顧問先、青年海外協力隊のつながり、地元目黒の顧問先など、今までのつながりを大切にした事務所を目指している。
すごく勉強になりました!
広告で流れが中断されるのが残念ですが、勉強になります!
会計上は収益事業と分類される業務において経費は収益事業として計上するが、売上代金を非収益事業の寄付として受取り収益事業の利益にかかる法人税を逃れているNPO法人があります。これができたらこの動画の説明は骨抜きですね。
収益事業の売上代金と直接関連性のある経費であれば、収益事業の経費にするし、非収益の寄付金と直接関連性のある経費なら、非収益事業の経費にします。どちらにも共通する経費なら、何らかの割合で経費を収益事業と非収益事業に按分します。
質問です。
個人事業主(や株式会社)が非営利活動も行っており、その活動だけをNPO法人とするとき、そのNPO法人は収益事業をやってないという扱いを受けられますか?
例えば、同じ場所を個人事業でもNPO活動でも使っている、又は個人事業とNPO活動に関連性がある場合にはどう考えられますでしょうか。
法人住民税の均等割を払わないでよいようにしたいので、NPO法人では収益事業は行わず、個人事業として行なっていることにしたいです。厳しいですかね…。
その活動が収益事業にならないのであれば、問題ありません。ただし、同じ場所を使っているなら、経費を適切に按分するなどしないといけません。
事業場を設けるの意味の質問です。Web上で各人が作業を行っていて、それをまとめて成果物を作成すり場合も、事業場を設けていることになりますか。
なると思います。
法人税基本通達15-1-4に、下記のものがあります。
www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_01_01.htm
法第2条第13号《収益事業の意義》の「事業場を設けて行われるもの」には、常時店舗、事務所等事業活動の拠点となる一定の場所を設けてその事業を行うもののほか、必要に応じて随時その事業活動のための場所を設け、又は既存の施設を利用してその事業活動を行うものが含まれる。したがって、移動販売、移動演劇興行等のようにその事業活動を行う場所が転々と移動するものであっても、「事業場を設けて行われるもの」に該当する。
Web上で作業を行っているのであれば、Web上が場所ということになるのではないでしょうか。
とてもわかりやすい説明をありがとうございます。質問ですが、私は今まで小学生や中学生にスポーツ(バレーボール)を教えてきました。月会費は取っていましたが実費支出で消えていました。指導に関しては無償で行ってきましたが、今後、技術指導・スクールを定期的に行うとして(週1回)1回につき生徒1人から1000円を指導対価として徴収する場合、収益事業となりますか?指導者への謝金としていくらかでも支払いたいと考えています。参加は10名前後なので、収入は10,000円程度です。このようなスポーツ指導など無形の技術指導については、どのような考え方でどこまでが収益事業外?になりますか?
スポーツを教えることは、技芸の教授ですが、技芸教授業として課税される技芸の教授は、限られており、スポーツの技芸は該当しませんので、収益事業にはならないと思われます。下記もご覧ください。ruclips.net/video/0DjgHD23EJc/видео.html
@@npo3739 ありがとうございます😊
@@npo3739 関連しての質問をさせてください.現在は任意団体でスポーツクラブを運営していますが,年会費,月会費徴収する時に消費税を被せる必要がありますか?つまり,私たちクラブとして消費税を納める義務がありますか?
@@mieootomo 消費税は基準期間(原則2期前)の課税売上高が1000万円以下であれば、消費税は課税されません。ただし、10月のインボイス制度導入後、インボイス事業者になれば、消費税は納める義務があります。
公益法人における減価償却についてご教示頂きたく、公益法人会計基準に則って会計処理しており、収益事業も実施しております。青色欠損金との兼ね合いで減価償却を任意償却として良いかのお尋ねです。 「公益法人会計基準について」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)において、2-3ー(5)「有形固定資産及び無形固定資産については、その取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。」とあり、「公益法人会計基準に関する実務指針(その3)」(平成19年3月29日 日本公認会計士協会)において、Q5「・・新会計基準では減価償却が強制されることとなりました。」とあります。 所で、脇坂先生のものや、中田ちず子先生のもの、NPO会計税務専門家ネットワークの掲示板でもその点ズバリの記載を見つけることが出来ずお尋ねする次第です。 公益法人、NPO法人で異なったりしますでしょうか? 補助金による固定資産取得に係る減価償却との関係(圧縮記帳との関係)などご教示頂ければ幸いです。
正確にわかりませんが、企業会計と同じではないでしょうか。最近は中小企業会計要領などでも減価償却を求められますよね。
@PROのMLにしていただいた方がわかる方がいらっしゃるように思います。
@@npo3739 有難う御座います。 公益法人会計に関することなので@PROへの質問は憚られました。 書物を見たり、@PROや(脇坂先生も委員を務められている)どこかの公益研研修だったり色々探しますが「ずばりの説明」を発見することが出来ませんでした。 前出の公益法人会計基準に関する実務指針(その3)に『Q5:旧会計基準では固定資産の減価償却は任意で行わないことができると解釈されて きました。これに対して新会計基準では減価償却が強制されることとなりました。』との記述はあるのですが・・公益法人会計基準について新米の身故確信を持てず、ご経験豊富な先生(方)にお伺いしてみようと考えた次第です。 重ねて御礼申し上げます。